ご予約・ご利用規約・個人情報保護方針|浜松・浜名湖周辺の温泉ならホテルウェルシーズン浜名湖【公式】

ご予約・ご利用規約
個人情報保護方針TERMS OF USE

当ホテルをご予約・ご利用いただくにあたり、以下を必ずお読みいただくようお願いいたします。
ご予約・ご利用されるお客様については、ご同意いただけたものとさせていただきます。

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 1当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は-般に確立された慣習によるものとします。
  • 2当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 1当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
  • 2宿泊の申し込みをした者は、当館(ホテル)が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  • 3当館(ホテル)は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約の確認のお電話を差し上げることがあります。
  • 4宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 1宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2当館(ホテル)が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館(ホテル)が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  • 3第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 4申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 5第3項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効カを失うものとします。
    ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 1前条第3項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

  • 1当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
    • (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
    • (8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    • (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (10)静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
    • (11)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 1宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2 当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館(ホテル)の契約解除権)

  • 1当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    • (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (9)宿泊の申し込みをした者が、第2条2項に基づく当館(ホテル)の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
    • (10)宿泊客が、当館(ホテル)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館(ホテル)内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
  • 2当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項(6)及び(7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。

第8条 (宿泊の登録)

  • 1 宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2)外人客にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
  • 2宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

  • 1宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過2時間までは、室料相当額の30%
    • (2)超過4時間までは、室料相当額の60%
    • (2)超過4時間以上は、室料相当額の100%
  • 3前項の室料相当額は、基本宿泊料から食事料(朝・夕)を除いた額とします。

第10条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

  • 1当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • 門限 午前0時00分
      • フロントサービス 午前7時00分-午前0時00分
    • (2)飲食等(施設)サービス時間
      • 朝食 午前 7時00分-午前 9時00分
      • 昼食 午前11時15分-午後 2時30分
      • 夕食 午後5時00分-午後 9時00分
    • (3)附帯サービス施設時間:

      売店 午前7時30分-午後9時30分

  • 2前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)

  • 1宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館(ホテル)の責任)

  • 1当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2当館(ホテル)は、消防機関から防火基準適合証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 1当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)

  • 1宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は、15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2当館(ホテル)は50万円以上の現金又は時価50万円相当以上の物品はお預かりできません。
  • 3宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館(ホテル)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します。
  • 4当館(ホテル)は、本条第1項及び3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任は負いません。
    • (1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器[コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器]で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 1宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、原則として所有者からの紹介の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、一定期間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届けます。

第17条

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。

第18条 (駐車の責任)

宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をこ利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第19条 (宿泊客の責任と管轄裁判所)

  • 1宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
  • 2当館(ホテル)と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館(ホテル)の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
  • 3宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館(ホテル)において速やかにその旨を当館(ホテル)に申し出なければなりません。

付則

  • 1当館(ホテル)は、平成23年11月24日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館(ホテル)の約款と定め、同日施行する。
  • 2当館(ホテル)は、平成28年9月10日、宿泊約款第2条2項、同条3項、第3条2項、第5条(7)、同条(11)、第7条1項(9)、同条1項(10)、第15条2項、同条4項、第18条2項、同条3項を各新設し、第7条2項の一部を改正し、同日施行する。
  • 3当館(ホテル)は、令和6年4月1日、宿泊約款第5条(6)、同条(7)、(8)、第15条2項、第16条1項、同条2項を改正し、同日施行する。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内容
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金 イ.消費税
ロ.入湯税
  • 1基本宿泊料はフロント、客室に掲示する料金表によります。
  • 2子供料金は小学生以下に適用し、小学生・未就学児に区別し3歳以上を有料とする。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

  契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
15~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10%
31~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 15% 15% 10% 10% 10%
  • 1%は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 2契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金は頂きません。

昼食・夕食プラン「日帰り」のキャンセル料(契約解除の違約金)

契約解除の通知を受けた日
当日 3日前~前日 4日前以前
50% 20%
  • 1%は、昼食・夕食プランの基本料金に対する違約金の比率です。

ご予約キャンセル料
(契約解除の違約金)について

  契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 20日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%
15~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10%
31~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 15% 15% 10% 10% 10%
  • 1%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 2契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

昼食・夕食プラン「日帰り」のキャンセル料(契約解除の違約金)

契約解除の通知を受けた日
当日 3日前~前日 4日前以前
50% 20%
  • 1%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。

個人情報保護方針

遠鉄観光開発株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社が保有する個人情報について、個人の人格尊重の理念のもとに慎重にとりあつかわれるべきものとし、その取扱いにおいては「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)及び関連する法令、ガイドライン等を遵守した業務運営に努め、以下の方針に従って個人情報保護に万全を尽くします。

1個人情報の取得・利用

弊社は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表または通知し(本方針による公表を含む。)、また、直接ご本人様から契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によって取得いたします。弊社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を利用いたします。

2個人情報の利用目的

  • 1お客様に関する個人情報

    弊社は、弊社が運営する各施設のご予約時、ご利用時または商品ご購入時等に収集させていただいたお客様の個人情報を、次に掲げる目的のために必要な範囲で利用します。

    • ・お客様への商品・サービスのご提供
    • ・予約内容確認等を目的とした、お客様へのご連絡
    • ・商品の発送、代金の支払い・精算、その他取引等に関連したご案内及び確認
    • ・弊社が運営する各施設(旅館・ホテル・遊園地等)の新商品・サービス・イベント・公募(キャンペーン)等に関する情報のご案内、宣伝物・印刷物・電子メール・ショートメッセージ・ソーシャルネットワーキングサービス等のご送付
    • ・弊社の商品・サービス等に関するアンケートの実施
    • ・弊社の商品・サービス等の利用状況の把握及び統計資料の作成並びに改善及び開発
    • ・その他、上記利用目的に付帯・関連する業務
    • ・法令または行政当局の通達・指導などに基づく対応
  • 2お取引様(法人のお客様の場合はその役職員の皆様)に関する個人情報

    弊社の事業・サービスに関するお取引を履行し、管理するために利用します。

  • 3採用・募集活動応募者様に関する個人情報

    応募者様への連絡・情報提供に利用するほか、取得した情報を分析し、採否の検討・決定に利用します。

  • 4従業員に関する個人情報

    人事業務としての社員管理や連絡、グループの商品・サービスおよび福利厚生等の情報提供ならびに個人を特定しない統計資料の作成に利用します。

3安全管理措置に関する事項

弊社は、個人情報について、以下のとおり漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人データの必要かつ適切な管理のための措置を講じます。また、個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先等を含みます。)に対して 、必要かつ適切な監督を行います。

(個人情報保護方針の策定)

  • ・個人情報の適正な取扱いを確保し、質問及び苦情処理の窓口をお知らせするため、本方針を定めています。

(個人データの取扱いに係る規律の整備)

  • ・取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について遠鉄グループ個人情報保護規程を策定しています。

(組織的安全管理措置)

  • ・個人データの取扱いに関する 管理者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、個人情報保護法や遠鉄グループ個人情報保護規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の事務取扱責任者への報告連絡体制を整備しています。
  • ・個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

(人的安全管理措置)

  • ・個人情報の取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
  • ・個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。

(物理的安全管理措置)

  • ・個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
  • ・個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

(技術的安全管理措置)

  • ・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
  • ・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアか ら保護する仕組みを導入しています。

(外的環境の把握)

  • ・弊社は、システム業務委託先子会社(遠鉄ベトナム有限会社)の所在地であるベトナムにおける個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

4個人情報の第三者提供について

弊社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供することはありません。 なお、仮名加工情報は、(2)(3)(7)の場合を除き第三者に提供することはありません。

  • 1ご本人の同意をいただいた場合
  • 2利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
  • 3法令に基づき提供を求められた場合
  • 4人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
  • 5公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
  • 6国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 7共同利用者(6.共同利用を参照)の範囲に掲げる者に対して提供する場合

5委託

弊社は、DM発送業務、ご案内資材の印刷ならびに封入業務等を第三者に委託をすることがあります。この場合、弊社は個人情報保護法に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

6個人情報の共同利用

弊社は、お客様の個人情報を次のとおり共同利用させていただきます。

  • 1共同して利用する個人情報の項目
    お客様の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メールアドレス
  • 2共同利用者の範囲
    遠鉄グループ各社(海外法人を除く)※遠鉄グループ各社はコチラをご確認ください
  • 3利用目的
    遠鉄グループとしての経営管理業務の遂行ならびにお客さまへの商品・サービス等のご案内・ご提供およびその判断のために共同利用いたします。
  • 4 共同利用する個人データの管理について責任を有する会社の名称・住所・代表者等
    会社名 遠州鉄道株式会社
    住所 〒432-8655 浜松市中央区旭町12-1 遠鉄百貨店新館 事務所フロア12階
    代表者 取締役社長 丸山 晃司
    管理担当:遠州鉄道 個人情報保護事務局

7Cookie等に紐づけされた情報の取得・利用・提供

Cookie(クッキー)とは、ウェブサイトを閲覧した際の情報をユーザーが使用されたインターネット閲覧ソフト(ウェブブラウザ)に保存させる機能です。保存される情報には、ユーザーの氏名、住所、電話番号など個人を特定する情報は一切含まれません。また、ユーザーのデバイス(コンピューター又はモバイルデバイス等)へ悪影響を及ぼすことはありません。弊社ウェブサイトでは Cookie、またはそれに類似する技術(以下Cookie等という)を利用して収集した閲覧情報等を以下の目的のために利用することがあります。

  • ・弊社ウェブサイトにおけるユーザーの利便性向上および品質維持・改善
  • ・ターゲティング広告配信および広告活動

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8仮名加工情報

弊社は、各事業において、情報と照合しない限りお客様を識別することができないように加工した仮名加工情報を作成し利用することがあります。その場合遅滞なく利用目的を公表いたします。弊社は仮名加工情報について、「遠鉄グループ個人情報保護規程」を遵守して安全管理のための措置を講じます。

9匿名加工情報

弊社は、各事業において、お客様を識別することができないよう加工した匿名加工情報を作成し利用することがあります。その場合遅滞なくその情報の項目等を公表いたします。弊社は匿名加工情報について、「 遠鉄グループ個人情報保護規程」ならびに「遠鉄グループ匿名加工情報取扱規程」を遵守して安全管理のための措置を講じます。

10保有個人データの開示等の請求

弊社は、 本人またはその代理人から、当該保有個人データの開示のご請求があったときは、次の各号の場合を除き、遅滞なく回答します(仮名加工情報を除く。なお 、開示しない場合または当該保有個人データが存在しない場合にはその旨を回答します。

  • ・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  • ・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • ・法令に違反することとなる場合

また、弊社は、本人またはその代理人から、当該保有個人データに関して、訂正・追加もしくは削除のご請求または利用の停止・消去もしくは第三者提供の停止のご請求があったときも、調査の上、法令に従って対応いたします。なお、開示等のご請求に際してご提出いただく書面およびご請求の方法等については、コチラをご参照ください。

11ご質問及び苦情処理の窓口

弊社の個人情報の取り扱いに関する質問または苦情につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。

  • 窓口:遠鉄観光開発株式会社 総務部
  • 住所:〒431-1209 浜松市中央区舘山寺町1891
  • 電話番号:053-487-0771
  • 受付時間:月曜~金曜(祝日・年末年始は除く) 9時~17時
  • 2022年4月1日
  • 遠鉄観光開発株式会社
  • 浜松市中央区舘山寺町1891
  • 代表取締役社長 森下忠康

特定商取引法に基づく表記(宿泊予約)

特定商取引法に基づく表示について掲載しております。

販売事業者
遠鉄観光開発株式会社
販売事業者所在地
〒431-1209
浜松市中央区舘山寺町1891
代表責任者
取締役社長 森下 忠康
連絡先
053-487-1111(代表)
サイトURL
https://wellseason.jp/
役務の対価
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。
予約成立時期
Webサイトから現地決済によりご宿泊予約をされる場合は、予約完了画面が表示された時点で、宿泊予約成立となります。
Webサイトからクレジットカード決済によりご宿泊予約をされる場合は、クレジットカード決済が完了した時点で、宿泊予約成立となります。
料金精算方法
現地決済によるWeb予約の場合は、チェックイン、またはチェックアウト時に精算となります。
クレジットカード決済による事前精算の場合は、Web予約時にクレジットカード決済をしていただきます。
上記と異なる条件の場合は、商品詳細ページにて条件を記載いたします。
役務の提供時期
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。
料金以外に必要な費用
入湯税
返金
宿泊及びサービスの特性上、宿泊後における返金はできません。
上記と異なる条件の場合は、各宿泊プラン詳細ページにて条件を記載いたします。
予約変更・キャンセル
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。
キャンセル料(違約金)
各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細ページをご確認ください。